退職強要

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退職強要(たいしょくきょうよう)は使用者から労働者契約解除を労働者の意思に反して強いる働きかけであり、労働慣習や法律には規定されていない非合法な行為である。民法第709条による不法行為となり、損害賠償の対象となる。事例によっては刑事事件として強要罪が成立する事例もある。

定義の補足

退職強要は、「退職」を「強要」するということから、あるものが、労働者に対して、「自ら労働契約の解除の申し立てを意思に反して強いる」ということであるから、その行為もしくはそれをしようとする行為(未遂)であれば成立する。

解雇との違い

尚実務では、この行為を使用者が行なうことに限り「解雇」とみなすことができるが、労働基準法の改正などで「解雇ルール」が整備されて解雇が法律に従って行なわなければならなくなったことを考えると、使用者によって行なわれる退職強要はあくまでも退職強要(不法行為)であるから、取り扱い上「解雇」と言う場合もあるが厳密にはいえない。

不当解雇との違い

解雇に関して「不当解雇」というものが存在するが、これは使用者が労働者に対して労働契約の意思を表示させることを要しなく、退職強要は労働者に意思を表示させることから類似はしていても性質が異なる。これを考えると退職強要は故意に行なわれる不法行為であり、不当解雇は使用者の過失(誤解や思い込み)による行為もあることからも性質が異なる。

退職強要の背景

最近の解雇が「合理的な理由」となることを要するため安易な解雇ができなくなった。それ以外の労働契約の解除には必ず退職願、退職届が必要となるため、使用者はそれをとりたいために、不都合な労働者を恣意的退職に追い込む行為である。また、使用者でなくても使用者ではない(取締役ではない)上司や同僚から退職強要をうけることがある。退職強要を受けた労働者が救済を求める場合は、使用者(それに準ずる者で所属の次長、部長クラス)、労働組合警察署、都道府県労働局総務部企画室「総合労働相談コーナー」、社会保険労務士弁護士などがこれに当たる。

不法行為暴力サービス残業など刑法や労働基準法などの罰則規定にあたる場合は、警察労働基準監督署に被害届けもしくは申告をすれば、公的な機関が強制力を持った行為を行なうのであるが、それ以外の場合は民事訴訟などでの救済を求めるしか方法がないのが実情であった。

そこで厚生労働省は個別紛争に関する法律により、公的な紛争解決機関を設置する運びとなった。それでも強制力などは無いためまだ不十分なところはあるが、退職強要に対する救済法もその一翼をになう。また平成18年から労働審判法の施行により、労働審判が行なわれる。画期的な点は、今までの個別紛争解決が司法機関にも設置され決定には強制力を伴う。

退職強要の例

  • リストラ教育の実施
  • 監督官庁や労働基準監督署報道機関などに勤務先に関することを告発したところ、退職を強要された。
  • 上司による嫌がらせを部長クラスに訴えたところ、総務部長から報復処置として解雇をちらつかせて退職願を書かせた。
  • 上司である係長からうけるセクハラを課長に文書で訴えたところ、係長からは仕事を取り上げられたりした。
  • 通常では達せられないノルマや仕事量を課す、また逆に全く仕事を与えないことで心理的に追い詰める。
  • 職場内での配置替えが頻繁に行われる。殊に本人にとって適性のない部署に配属させ、無能な人間であることを思い知らさせる。
  • 10mのオーバーランをしたので通常の運転業務から外し、長期にわたり日勤教育における上司から業務とは関係のない庭の草むしりを長時間やらせた。可哀そうと思いながらもこれだけやらせれば嫌になって辞めていくのではないかという認識もあった(未必の故意)。JR福知山線脱線事故も参照されたい。
  • 「解雇」か「一身上の都合」のどちらかを選べと要求され、「会社都合」「一身上の都合」と入った退職願を無理矢理書かせた。

退職強要への対処

  • 退職強要に応じる義務はない。強引かつ継続的な退職強要は、不法行為となることがある。
  • 記憶が薄れないうちに、退職強要の内容を記録しておく。
  • 退職強要に対し、拒否(または保留)の姿勢を明確にしておく。辞めない理由を言う必要はない。
  • 会社に労働組合がなかったり、労働組合が機能していない場合は、個人加盟の労働組合や、労働問題に詳しい弁護士に相談する。
  • 裁判沙汰にしたいときは、退職願を出す前に弁護士をたてるのが正しい闘い方である。

関連項目

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